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地すべり等防止法施行令 第十五条 (法第四十六条の政令で定める者)

昭和三十三年政令第百十二号政令
(法第四十六条の政令で定める者)

第十五条

第四十六条の政令で定める者は、土地改良区、土地改良区連合及び土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第九十五条第一項の認可を受けて土地改良事業を行う者とする。

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