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地すべり等防止法 第三十五条 (附帯工事に要する費用)

昭和三十三年法律第三十号法律
(附帯工事に要する費用)

第三十五条

都道府県知事の施行する地すべり防止工事により必要を生じた他の工事又はその施行する地すべり防止工事を施行するため必要を生じた他の工事に要する費用は、第十八条第一項の許可に附した条件に特別の定がある場合及び第二十条第二項の協議による場合を除き、その必要を生じた限度において、当該都道府県知事の統括する都道府県がその全部又は一部を負担するものとする。

2前項の場合において、他の工事が河川工事、道路に関する工事又は砂防工事であるときは、他の工事に要する費用については、河川法第六十七条、道路法第五十八条第一項又は砂防法第十六条の規定を適用する。

3都道府県知事は、第一項の地すべり防止工事が他の工事又は他の行為のため必要となつたものである場合においては、同項の他の工事に要する費用の全部又は一部をその必要を生じた限度において、その原因となつた工事又は行為につき費用を負担する者に負担させることができる。

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