条文くん法令検索 AIに質問する

砂防法 第十六条

明治三十年法律第二十九号法律

第十六条

砂防工事ニシテ他ノ工事、作業其ノ他ノ行為ニ因リ必要ヲ生スルモノナルトキハ其ノ費用ハ工事ノ必要ヲ生スル程度ニ於テ其ノ原因タル工事、作業其ノ他ノ行為ニ関シ費用ヲ負担スル者ヲシテ之ヲ負担セシムルコトヲ得但シ河川法第六十八条ノ場合ハ此ノ限ニ在ラス

e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「砂防法第十六条について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第十五条 砂防法 目次 第十七条 →