条文くん法令検索 AIに質問する

砂防法 第十七条

明治三十年法律第二十九号法律

第十七条

砂防工事ニシテ他ノ都道府県若ハ他ノ都道府県内ノ公共団体ニ於テ著シク利益ヲ受クルモノナルトキハ其ノ都道府県若ハ其ノ都道府県内ノ公共団体ヲシテ其ノ費用ノ一部ヲ負担セシムルコトヲ得

e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「砂防法第十七条について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十六条 砂防法 目次 第十八条 →