条文くん法令検索 AIに質問する

砂防法 第四十五条

明治三十年法律第二十九号法律

第四十五条

此ノ法律ノ規定ニ依リ地方公共団体ガ処理スルコトトサレテイル事務ノ内左ニ掲グルモノハ地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号ニ規定スル第一号法定受託事務(次項ニ於テ第一号法定受託事務ト称ス)トス

  1. 第六条第二項第七条第二十三条第一項ノ規定ニ依リ市町村ガ処理スルコトトサレテイル事務

2他ノ法律及之ニ基ク政令ノ規定ニ依リ都道府県ガ第二条ニ依リ国土交通大臣ノ指定シタル土地ノ管理ニ関シ処理スルコトトサレテイル事務ハ第一号法定受託事務トス

e-Gov法令検索で第四十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「砂防法第四十五条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四十四条 砂防法 目次 第四十六条 →