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砂防法 第十五条
明治三十年法律第二十九号
法律
第十五条
都道府県知事ハ其ノ管内ノ公共団体ニ砂防ニ関スル費用ノ一部ヲ負担セシムルコトヲ得
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第45条
東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律施行令 第4条
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