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砂防法 第十四条

明治三十年法律第二十九号法律

第十四条

第六条ニ依リ国土交通大臣ニ於テ砂防設備ノ管理及維持ヲナシ又ハ砂防工事ヲ施行スル場合ニ於テハ其ノ費用ハ国庫ノ負担トス

2前項ノ場合ニ於テハ国土交通大臣ハ都道府県ヲシテ砂防工事ニ要スル費用ノ三分ノ一ヲ負担セシム

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