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砂防法 第七条
明治三十年法律第二十九号
法律
第七条
都道府県知事ハ其ノ管内ノ公共団体ノ行政庁ニ対シ砂防工事ノ施行又ハ砂防設備ノ維持ヲナスコトヲ指示スルコトヲ得
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産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律施行令 第4条
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