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他の都府県又は他の都府県内の公共団体に砂防工事の費用を負担させる場合の手続に関する政令 第一条 (費用負担に関する協議)

昭和二十八年政令第三百十二号政令
(費用負担に関する協議)

第一条

都府県知事は、砂防法(以下「法」という。)第十七条の規定により、他の都府県又は他の都府県内の公共団体に砂防工事に要する費用を負担させようとする場合においては、その負担金額及び納付期限について、あらかじめ、当該他の都府県の知事に協議しなければならない。この場合において、当該他の都府県知事は、その都府県内の公共団体に費用を負担させる場合に係る協議に応じようとするときは、当該公共団体の意見を聞かなければならない。

2前項の規定により都府県内の公共団体に費用を負担させる場合に係る協議を受けた都府県知事は、当該協議がととのつた場合においては、直ちに当該協議に係る負担金額及び納付期限を当該公共団体に通知しなければならない。

3第一項前段の規定により都府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

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(施行期日)
附則

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

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