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他の都府県又は他の都府県内の公共団体に砂防工事の費用を負担させる場合の手続に関する政令 第二条 (直轄工事の場合の負担金額等の意見の聴取及び通知)

昭和二十八年政令第三百十二号政令
(直轄工事の場合の負担金額等の意見の聴取及び通知)

第二条

国土交通大臣は、法第十七条の規定により、他の都府県又は他の都府県内の公共団体に法第六条第一項の規定により施行する砂防工事に要する費用を負担させようとする場合においては、あらかじめ、その負担金額及び納付期限について当該他の都府県知事の意見を聞くとともに、負担金額及び納付期限を決定したときは、これを当該他の都府県知事に通知しなければならない。

2前項の規定により都府県内の公共団体に費用を負担させる場合に係る意見を求められた都府県知事は、その意見を申し出ようとするときは、当該公共団体の意見を聞くとともに、負担金額及び納付期限について通知を受けたときは、直ちに当該通知を受けた負担金額及び納付期限を当該公共団体に通知しなければならない。

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