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他の都府県又は他の都府県内の公共団体に砂防工事の費用を負担させる場合の手続に関する政令
昭和二十八年政令第三百十二号
政令
· 条文 2 件 ·
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他の都府県又は他の都府県内の公共団体に砂防工事の費用を負担させる場合の手続に関する政令について条文くんに質問できます。
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第一条
(費用負担に関する協議)
第二条
(直轄工事の場合の負担金額等の意見の聴取及び通知)