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大規模災害からの復興に関する法律施行令 第十四条 (特定災害復旧等砂防工事に要する費用の負担)

平成二十五年政令第二百三十七号政令
(特定災害復旧等砂防工事に要する費用の負担)

第十四条

第四十四条第三項の規定により同条第一項の被災都道府県が負担する金額は、特定災害復旧等砂防工事に要する費用の額(砂防法第十六条の規定による負担金があるときは、当該費用の額からその負担金の額を控除した額。以下この条において「負担基本額」という。)から、当該被災都道府県の知事が自ら当該特定災害復旧等砂防工事を施行することとした場合に国が当該負担基本額を基準として当該被災都道府県に交付すべき負担金又は補助金の額に相当する額を控除した額とする。

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