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大規模災害からの復興に関する法律施行令 第十五条 (特定災害復旧等砂防工事に係る権限の委任)

平成二十五年政令第二百三十七号政令
(特定災害復旧等砂防工事に係る権限の委任)

第十五条

第十三条第一項及び第四項に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その全部又は一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。

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