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津波防災地域づくりに関する法律 第四十三条 (原因者負担金)

平成二十三年法律第百二十三号法律
(原因者負担金)

第四十三条

津波防護施設管理者は、他の工事又は他の行為により必要を生じた津波防護施設に関する工事又は津波防護施設の維持の費用については、その必要を生じた限度において、他の工事又は他の行為につき費用を負担する者にその全部又は一部を負担させるものとする。

2前項の場合において、他の工事が河川工事、道路に関する工事、地すべり防止工事、急傾斜地崩壊防止工事又は海岸保全施設に関する工事であるときは、当該津波防護施設に関する工事の費用については、河川法第六十八条、道路法第五十九条第一項及び第三項、地すべり等防止法第三十五条第一項及び第三項、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第二十二条第一項又は海岸法第三十二条第一項及び第三項の規定を適用する。

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