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津波防災地域づくりに関する法律 第四十二条 (兼用工作物の費用)

平成二十三年法律第百二十三号法律
(兼用工作物の費用)

第四十二条

津波防護施設が他の施設等の効用を兼ねるときは、当該津波防護施設の管理に要する費用の負担については、津波防護施設管理者と当該他の施設等の管理者とが協議して定めるものとする。

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