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地すべり等防止法施行令 第八条 (受益都府県の分担金に関する協議)

昭和三十三年政令第百十二号政令
(受益都府県の分担金に関する協議)

第八条

第三十条(法第四十五条第一項において準用する場合を含む。)の協議は、他の都府県の分担金の額及びその納付期限について行うものとする。

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