(都道府県負担額)
第九条
都道府県が法第三十二条の規定により国庫に納付する負担金の額は、負担基本額に法第二十八条第一項又は第二項に規定する都道府県の負担割合を乗じて得た額(収入金があるときは当該額に収入金を加算し、法第二十八条第三項の規定により分担を命ぜられた他の都府県があるときは当該額から当該分担額を控除した額。以下「都道府県負担額」という。)とする。
都道府県が法第三十二条の規定により国庫に納付する負担金の額は、負担基本額に法第二十八条第一項又は第二項に規定する都道府県の負担割合を乗じて得た額(収入金があるときは当該額に収入金を加算し、法第二十八条第三項の規定により分担を命ぜられた他の都府県があるときは当該額から当該分担額を控除した額。以下「都道府県負担額」という。)とする。