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地すべり等防止法 第三十二条 (負担金の納付)

昭和三十三年法律第三十号法律
(負担金の納付)

第三十二条

主務大臣が地すべり防止工事を施行する場合においては、まず全額国費をもつてこれを施行した後、当該地すべり防止区域を管理する都道府県知事の統括する都道府県又は負担金を分担すべき他の都府県は、政令で定めるところにより、第二十八条第一項又は第二項の規定に基く負担金を国庫に納付しなければならない。

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