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地すべり等防止法 第三十三条 (兼用工作物の費用)

昭和三十三年法律第三十号法律
(兼用工作物の費用)

第三十三条

都道府県知事の管理する地すべり防止施設が他の工作物の効用を兼ねるときは、当該地すべり防止施設の管理に要する費用の負担については、当該都道府県知事と当該他の工作物の管理者とが協議して定めるものとする。

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