(合併特例区に係る歳入歳出予算の款項の区分及び目節の区分) 第十九条 令第五十条第一項において準用する地方自治法施行令第百四十七条第一項及び第百五十条第二項の規定による総務省令で定める区分は、地方自治法施行規則第十五条の規定に定めるところによらなければならない。 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗