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地方自治法施行規則 第十五条

昭和二十二年内務省令第二十九号府省令

第十五条

歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は、記のとおりとする。

2歳出予算に係る節の区分は、記のとおり定めなければならない。

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