(合併特例区に係る事故繰越し繰越計算書の様式)
第十八条
令第五十条第一項において準用する地方自治法施行令第百五十条第三項において準用する同令第百四十六条第三項の規定による事故繰越し繰越計算書の様式は、地方自治法施行規則第十五条の五本文の規定による様式に準じるものでなければならない。ただし、継続費に係る法第四十七条において準用する地方自治法第二百二十条第三項ただし書の規定による繰越しにあっては、地方自治法施行規則第十五条の三の継続費繰越計算書の様式に準じるものでなければならない。
令第五十条第一項において準用する地方自治法施行令第百五十条第三項において準用する同令第百四十六条第三項の規定による事故繰越し繰越計算書の様式は、地方自治法施行規則第十五条の五本文の規定による様式に準じるものでなければならない。ただし、継続費に係る法第四十七条において準用する地方自治法第二百二十条第三項ただし書の規定による繰越しにあっては、地方自治法施行規則第十五条の三の継続費繰越計算書の様式に準じるものでなければならない。