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地方自治法施行規則 第十五条の五

昭和二十二年内務省令第二十九号府省令

第十五条の五

事故繰越し繰越計算書の様式は、記のとおりとする。ただし、継続費に係る地方自治法第二百二十条第三項ただし書の規定による繰越しにあつては、第十五条の三の継続費繰越計算書の様式によるものとする。

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