(新商品の生産により新たな事業分野の開拓を図る者の認定)
第二十二条
地方自治法施行規則第十二条の三の規定は、令第五十条第一項において準用する地方自治法施行令第百六十七条の二第一項第四号の規定により新商品の生産により新たな事業分野の開拓を図る者を認定する場合について準用する。この場合において、地方自治法施行規則第十二条の三第一項、第三項及び第四項中「普通地方公共団体」とあるのは、「合併特例区」と読み替えるものとする。
地方自治法施行規則第十二条の三の規定は、令第五十条第一項において準用する地方自治法施行令第百六十七条の二第一項第四号の規定により新商品の生産により新たな事業分野の開拓を図る者を認定する場合について準用する。この場合において、地方自治法施行規則第十二条の三第一項、第三項及び第四項中「普通地方公共団体」とあるのは、「合併特例区」と読み替えるものとする。