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地方自治法 第二百十六条 (歳入歳出予算の区分)

昭和二十二年法律第六十七号法律
(歳入歳出予算の区分)

第二百十六条

歳入歳出予算は、歳入にあつては、その性質に従つて款に大別し、かつ、各款中においてはこれを項に区分し、歳出にあつては、その目的に従つてこれを款項に区分しなければならない。

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