(歳入歳出予算の区分) 第二百十六条 歳入歳出予算は、歳入にあつては、その性質に従つて款に大別し、かつ、各款中においてはこれを項に区分し、歳出にあつては、その目的に従つてこれを款項に区分しなければならない。 e-Gov法令検索で第二百十六条を開く ↗