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地方自治法 第二百十七条 (予備費)

昭和二十二年法律第六十七号法律
(予備費)

第二百十七条

予算外の支出又は予算超過の支出に充てるため、歳入歳出予算に予備費を計上しなければならない。ただし、特別会計にあつては、予備費を計上しないことができる。

2予備費は、議会の否決した費途に充てることができない。

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