(予備費) 第二百十七条 予算外の支出又は予算超過の支出に充てるため、歳入歳出予算に予備費を計上しなければならない。ただし、特別会計にあつては、予備費を計上しないことができる。2予備費は、議会の否決した費途に充てることができない。 e-Gov法令検索で第二百十七条を開く ↗