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地方自治法 第二百三十三条の二 (歳計剰余金の処分)

昭和二十二年法律第六十七号法律
(歳計剰余金の処分)

第二百三十三条の二

各会計年度において決算上剰余金を生じたときは、翌年度の歳入に編入しなければならない。ただし、条例の定めるところにより、又は普通地方公共団体の議会の議決により、剰余金の全部又は一部を翌年度に繰り越さないで基金に編入することができる。

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