条文くん法令検索 AIに質問する

地方自治法 第二百三十一条 (歳入の収入の方法)

昭和二十二年法律第六十七号法律
(歳入の収入の方法)

第二百三十一条

普通地方公共団体の歳入を収入するときは、政令の定めるところにより、これを調定し、納入義務者に対して納入の通知をしなければならない。

e-Gov法令検索で第二百三十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方自治法第二百三十一条(歳入の収入の方法)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第二百三十条(地方債) 地方自治法 目次 第二百三十一条の二(証紙による収入の方法等) →