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地方自治法 第二百三十条 (地方債)

昭和二十二年法律第六十七号法律
(地方債)

第二百三十条

普通地方公共団体は、別に法律で定める場合において、予算の定めるところにより、地方債を起こすことができる。

2前項の場合において、地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、予算でこれを定めなければならない。

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