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地方自治法 第二百二十九条 (分担金等の徴収に関する処分についての審査請求)

昭和二十二年法律第六十七号法律
(分担金等の徴収に関する処分についての審査請求)

第二百二十九条

普通地方公共団体の長以外の機関がした分担金、使用料、加入金又は手数料の徴収に関する処分についての審査請求は、普通地方公共団体の長が当該機関の最上級行政庁でない場合においても、当該普通地方公共団体の長に対してするものとする。

2普通地方公共団体の長は、分担金、使用料、加入金又は手数料の徴収に関する処分についての審査請求がされた場合には、当該審査請求が不適法であり、却下するときを除き、議会に諮問した上、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。

3議会は、前項の規定による諮問を受けた日から二十日以内に意見を述べなければならない。

4普通地方公共団体の長は、第二項の規定による諮問をしないで同項の審査請求を却下したときは、その旨を議会に報告しなければならない。

5第二項の審査請求に対する裁決を経た後でなければ、同項の処分については、裁判所に出訴することができない。

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