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地方税法 第七百八十二条 (業務の範囲)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(業務の範囲)

第七百八十二条

機構は、第七百六十一条に掲げる目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

  1. 機構処理税務事務を行うこと。
  2. 地方団体の職員に対する地方税に関する教育及び研修
  3. 地方税に関する調査研究
  4. 地方税に関する広報その他の啓発活動
  5. 地方税に関する情報システムの開発及び運用
  6. 地方税に関する情報システムに関する事務の受託
  7. 地方団体に対する地方税に関する情報の提供その他の支援
  8. 前各号に掲げる業務に附帯する業務

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