(業務の範囲)
第七百八十二条
機構は、第七百六十一条に掲げる目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
- 一機構処理税務事務を行うこと。
- 二地方団体の職員に対する地方税に関する教育及び研修
- 三地方税に関する調査研究
- 四地方税に関する広報その他の啓発活動
- 五地方税に関する情報システムの開発及び運用
- 六地方税に関する情報システムに関する事務の受託
- 七地方団体に対する地方税に関する情報の提供その他の支援
- 八前各号に掲げる業務に附帯する業務
機構は、第七百六十一条に掲げる目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。