第二百三十二条の五 普通地方公共団体の支出は、債権者のためでなければ、これをすることができない。2普通地方公共団体の支出は、政令の定めるところにより、資金前渡、概算払、前金払、繰替払、隔地払又は口座振替の方法によつてこれをすることができる。 e-Gov法令検索で第二百三十二条の五を開く ↗