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地方自治法 第二百三十二条の五

昭和二十二年法律第六十七号法律

第二百三十二条の五

普通地方公共団体の支出は、債権者のためでなければ、これをすることができない。

2普通地方公共団体の支出は、政令の定めるところにより、資金前渡、概算払、前金払、繰替払、隔地払又は口座振替の方法によつてこれをすることができる。

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