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地方自治法 第二百二十五条 (使用料)

昭和二十二年法律第六十七号法律
(使用料)

第二百二十五条

普通地方公共団体は、第二百三十八条の四第七項の規定による許可を受けてする行政財産の使用又は公の施設の利用につき使用料を徴収することができる。

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