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地方自治法 第二百二十四条 (分担金)

昭和二十二年法律第六十七号法律
(分担金)

第二百二十四条

普通地方公共団体は、政令で定める場合を除くほか、数人又は普通地方公共団体の一部に対し利益のある事件に関し、その必要な費用に充てるため、当該事件により特に利益を受ける者から、その受益の限度において、分担金を徴収することができる。

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