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地方自治法 第二百二十三条 (地方税)
昭和二十二年法律第六十七号
法律
(地方税)
第二百二十三条
普通地方公共団体は、法律の定めるところにより、地方税を賦課徴収することができる。
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この条文が引用された裁判例
東京都外形標準課税条例無効確認等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成12年(行ウ)第256号,第261号ないし第280号)
東京高等裁判所 平成15年1月30日 平成14(行コ)94等
違法支出金不当利得填補請求控訴事件
大阪高等裁判所 平成2年5月31日 平成1(行コ)7
処分取消請求控訴事件(原審・奈良地方裁判所昭和47年(行ウ)第3号,昭和48年(行ウ)第6号)
大阪高等裁判所 昭和60年10月15日 昭和56(行コ)38
県民税・市民税賦課処分取消請求控訴事件
名古屋高等裁判所 昭和55年9月16日 昭和54(行コ)4
代金返還等代位請求事件
仙台地方裁判所 平成14年6月4日 平成10(行ウ)13
古都保存協力税条例無効確認等請求,古都保存協力税条例案提出禁止請求,古都保存協力税新設差止請求併合事件
京都地方裁判所 昭和59年3月30日 昭和58(行ウ)7
処分取消請求事件
奈良地方裁判所 昭和56年6月26日 昭和47(行ウ)3
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