(合併特例区の契約に係る電子署名) 第十五条 地方自治法施行規則第十二条の四の二の規定は、法第四十七条において準用する地方自治法第二百三十四条第五項の総務省令で定めるものについて準用する。 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗