(行政書士法関係)
第六条
沖縄の行政書士法(千九百六十三年立法第八十二号)及びこれに基づく沖縄法令の規定で行政書士法(昭和二十六年法律第四号)及びこれに基づく命令の規定に相当するものによりされた認可、登録、これらの処分の取消し、申請等の処分、手続その他の行為は、行政書士法及びこれに基づく命令中の相当規定によりされた処分又は手続とみなす。
2前項の規定により行政書士法の規定による登録を受けたものとみなされた場合において、法の施行前に、沖縄の行政書士法において登録の取消しその他の不利益な処分の理由とされている事実で、これに相当する事実が行政書士法においてもこれらの不利益な処分の理由とされているものがあつたときは、それぞれ行政書士法において不利益な処分の理由とされている事実があつたものとみなして行政書士法の当該規定を適用する。
3沖縄の行政書士法に基づく行政書士会は、行政書士法に基づく行政書士会となるものとする。
4沖縄県の区域について行政書士法の規定を適用する場合には、次に定めるところによる。
- 一
- 二
- 三行政書士法第十条の二第一項の規定の適用については、法の施行の日から起算して三月を経過する日までの間、同項中「行政書士会の会則で定める額」とあるのは、「沖縄県知事の定める額」とする。