条文くん法令検索 AIに質問する

行政書士法 第三条 (行政書士試験)

昭和二十六年法律第四号法律
(行政書士試験)

第三条

行政書士試験は、総務大臣が定めるところにより、行政書士の業務に関し必要な知識及び能力について、毎年一回以上行う。

2行政書士試験の施行に関する事務は、都道府県知事が行う。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 4 件
(経過措置)
附則

民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。

  1. 一から二十五まで
(日本行政書士会連合会に対する懲戒手続開始の通告に関する経過措置)
附則

新法第十四条の四第一項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の通知を発送し、又は同条第三項前段の掲示をした場合については、適用しない。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及び前条においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「行政書士法第三条(行政書士試験)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二条の二(欠格事由) 行政書士法 目次 第四条(指定試験機関の指定) →