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行政書士法 第二条の二 (欠格事由)

昭和二十六年法律第四号法律
(欠格事由)

第二条の二

次の各号のいずれかに該当する者は、前条の規定にかかわらず、行政書士となる資格を有しない。

  1. 未成年者
  2. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  3. 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから三年を経過しない者
  4. 公務員(行政執行法人又は特定地方独立行政法人の役員又は職員を含む。)で懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から三年を経過しない者
  5. 第六条の五第一項の規定により登録の取消しの処分を受け、当該処分の日から三年を経過しない者
  6. 第十四条の規定により業務の禁止の処分を受け、当該処分の日から三年を経過しない者
  7. 懲戒処分により、弁護士会から除名され、公認会計士の登録の抹消の処分を受け、弁理士、税理士、司法書士若しくは土地家屋調査士の業務を禁止され、又は社会保険労務士の失格処分を受けた者で、これらの処分を受けた日から三年を経過しないもの
  8. 税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第四十八条第一項の規定により同法第四十四条第三号に掲げる処分を受けるべきであつたことについて決定を受けた者で、当該決定を受けた日から三年を経過しないもの

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