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行政書士法施行規則 第十二条 (届出事項)

昭和二十六年総理府令第五号府省令
(届出事項)

第十二条

行政書士が、第一号又は第二号に該当する場合にはその者、第三号に該当する場合にはその者の四親等内の親族又はその者と世帯を同じくしていた者は、遅滞なく、その旨を、当該行政書士の事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている行政書士会を経由して、日本行政書士会連合会に届け出なければならない。

  1. 第二条の二第二号から第四号まで又は第六号から第八号までに掲げる事由のいずれかに該当するに至つたとき。
  2. その業を廃止しようとするとき。
  3. 死亡したとき。

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