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行政書士法 第四条 (指定試験機関の指定)

昭和二十六年法律第四号法律
(指定試験機関の指定)

第四条

都道府県知事は、総務大臣の指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、行政書士試験の施行に関する事務(総務省令で定めるものを除く。以下「試験事務」という。)を行わせることができる。

2前項の規定による指定は、総務省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。

3都道府県知事は、第一項の規定により指定試験機関に試験事務を行わせるときは、試験事務を行わないものとする。

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(第二条の規定による改正に伴う経過措置)
附則

第二条の規定による改正後の行政書士法(以下「新法」という。)第五条第五号の規定の適用については、第二条の規定による改正前の行政書士法(以下「旧法」という。)第十四条第一項の規定により登録の取消しの処分を受けた者は、新法第十四条第一項の規定により業務の禁止の処分を受けた者とみなす。

2旧法の規定により都道府県知事に対して行なつた登録の申請は、第二条の規定の施行の日において、新法の規定により行政書士会に対して行なつた登録の申請とみなす。

3旧法の規定による行政書士名簿の登録は、第二条の規定の施行の日以後は、新法の規定による行政書士名簿の登録とみなす。

4旧法の規定により都道府県知事が行なつた登録に関する処分に不服がある者の不服申立てについては、なお従前の例による。

5都道府県知事は、第二条の規定の施行の日において、都道府県に備えた行政書士名簿その他行政書士の登録に関する書類を行政書士会に引き継がなければならない。

6新法第六条第三項の規定は、第二条の規定の施行の日以後にする新法第六条の二第一項の規定による登録の申請について適用する。

7新法第九条第二項の規定は、第二条の規定の施行の際現に旧法第十条第二項の規定により保存されなければならないとされている帳簿(その関係書類を含む。)の保存についても、適用する。

8第二条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(行政書士の懲戒処分の公告に関する経過措置)
附則

新法第十四条の五の規定は、施行日前にこの法律による改正前の行政書士法第十四条第一項の規定による処分をした場合については、適用しない。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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国税不服審判所 裁決

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