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行政書士法 第四条の十四 (指定の取消し等)

昭和二十六年法律第四号法律
(指定の取消し等)

第四条の十四

総務大臣は、指定試験機関が第四条の二第二項第一号又は第三号に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。

2総務大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  1. 第四条の二第一項各号の要件を満たさなくなつたと認められるとき。
  2. 第四条の六第一項第四条の九第一項若しくは第三項、第四条の十又は前条第一項の規定に違反したとき。
  3. 第四条の五第二項第四条の六第三項において準用する場合を含む。)、第四条の八第三項又は第四条の十一第一項の規定による命令に違反したとき。
  4. 第四条の八第一項の規定により認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。
  5. 不正な手段により第四条第一項の規定による指定を受けたとき。

3総務大臣は、前二項の規定により指定を取り消し、又は前項の規定により試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を、関係委任都道府県知事に通知するとともに、公示しなければならない。

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