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行政書士法 第四条の十七 (試験事務の引継ぎ等に関する総務省令への委任)

昭和二十六年法律第四号法律
(試験事務の引継ぎ等に関する総務省令への委任)

第四条の十七

前条第一項の規定により委任都道府県知事が試験事務を行うこととなつた場合、総務大臣が第四条の十三第一項の規定により試験事務の廃止を許可し、若しくは第四条の十四第一項若しくは第二項の規定により指定を取り消した場合又は委任都道府県知事が指定試験機関に試験事務を行わせないこととした場合における試験事務の引継ぎその他の必要な事項は、総務省令で定める。

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