(試験事務の引継ぎ等) 第二条の十三 法第四条の十七の規定による総務省令で定める事項は、次のとおりとする。一試験事務を委任都道府県知事に引き継ぐこと。二試験事務に関する帳簿及び書類を委任都道府県知事に引き渡すこと。三その他委任都道府県知事が必要と認める事項を行うこと。 e-Gov法令検索で第二条の十三を開く ↗