条文くん法令検索 AIに質問する

行政書士法施行規則 第二条の十二 (試験事務の休止又は廃止の許可の申請)

昭和二十六年総理府令第五号府省令
(試験事務の休止又は廃止の許可の申請)

第二条の十二

指定試験機関は、法第四条の十三第一項の規定により試験事務の休止又は廃止の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。

  1. 休止し、又は廃止しようとする試験事務の範囲
  2. 休止しようとする年月日及びその期間又は廃止しようとする年月日
  3. 休止又は廃止の理由

e-Gov法令検索で第二条の十二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「行政書士法施行規則第二条の十二(試験事務の休止又は廃止の許可の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二条の十一(試験結果の報告) 行政書士法施行規則 目次 第二条の十三(試験事務の引継ぎ等) →