条文くん法令検索 AIに質問する

行政書士法施行規則 第二条の十四 (事務所の表示)

昭和二十六年総理府令第五号府省令
(事務所の表示)

第二条の十四

行政書士は、その事務所に行政書士の事務所であることを明らかにした表札を掲示しなければならない。

2行政書士は、法第十四条の規定により業務の停止の処分を受けたときは、その停止期間中は、前項の表札を撤去しておかなければならない。

e-Gov法令検索で第二条の十四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「行政書士法施行規則第二条の十四(事務所の表示)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二条の十三(試験事務の引継ぎ等) 行政書士法施行規則 目次 第三条(報酬) →