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行政書士法施行規則 第十二条の三 (行政書士に関する規定の準用)

昭和二十六年総理府令第五号府省令
(行政書士に関する規定の準用)

第十二条の三

第二条の十四第三条第二項及び第四条から第十一条までの規定は、行政書士法人について準用する。この場合において、第二条の十四第二項中「法第十四条の規定により業務の停止の処分を受けたときは」とあるのは「法第十四条の二の規定により業務の全部の停止の処分を受けたときは」と読み替えるものとする。

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