(法第三条第一項の主務省令で定める保存)
第三条
法第三条第一項の主務省令で定める保存は、行政書士法第九条第一項及び第二項(同法第十三条の十七において準用する場合を含む。)、同法第十三条の二十一第一項において準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第六百十五条第二項及び第六百十七条第四項、行政書士法第十三条の二十一第二項において準用する会社法第六百七十二条第一項、第二項又は第四項並びに行政書士法施行規則(昭和二十六年総理府令第五号)第十条(同規則第十二条の三において準用する場合を含む。)の規定に基づく書面の保存とする。