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行政書士法 第十三条の十七 (行政書士に関する規定の準用)

昭和二十六年法律第四号法律
(行政書士に関する規定の準用)

第十三条の十七

第一条第一条の二第八条第一項第九条から第十一条まで及び第十三条の規定は、行政書士法人について準用する。

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