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行政書士法 第十三条の十八 (法定脱退)

昭和二十六年法律第四号法律
(法定脱退)

第十三条の十八

行政書士法人の社員は、次に掲げる理由によつて脱退する。

  1. 行政書士の登録の抹消
  2. 定款に定める理由の発生
  3. 総社員の同意
  4. 第十三条の五第二項各号のいずれかに該当することとなつたこと。
  5. 除名

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